パートナーシップって同性婚と同じじゃないの?
バタバタにかまけてブログを更新できてなかったあんりです (汗
今日は、中国人彼女ハニたんと付き合うときに考えた将来のことをシェアしたいと思います。
ハニたんと私の将来展望を簡単にお話すると、結婚でもパートナーシップでも何らかの形をとって一緒に暮らして、何らかの形で子供を育てたいねと話しています。
そのなかで今回は、同性カップルが結婚の代わりにとれる形について話したいと思います。
付き合う前に悩んだポイントでもお話ししたのですが、将来がみえないことがハニたんと付き合う前に不安だったポイントでした。結婚制度ないし…
結婚できなくても一緒にいられれば良いんじゃない? という人もいるかもしれないですが、何の書類も作らずに一緒に住んでいるだけだと所詮赤の他人ですし、内縁関係の夫婦ほどの権利も認められていません。
だから遺産をパートナーに残したくても自分の兄弟達にとられてしまったり、大けがをして入院しても家族ではないからと病院が面会拒否したり、延命治療するかどうかなどの重要な決定が出来なかったり…さらに日本の夫婦と比べると、税金控除の点でも違いがあったり一筋縄ではいかない問題にぶちあたります。
でも悩んだ際に調べてみると、いろんな形のカップルがいました。
1.ただ一緒に住む
これはそんなにハードルが高くないと思います。友達とのルームシェアみたいな。
家を契約するときになんらかの問題があるのかもしれないですが…
でも、同居という形で何年も一緒に暮らしている同性カップルさんはネット上を見るとたくさんいらっしゃいました。
ただこれだとそれこそ友達とのルームシェアの延長みたいな感じで、関係性になんの法的拘束力もなく、遺産相続とかの点で問題が起こる可能性がありますよね。
2.一緒に住む+公的文書制作
1.の問題を解決するために、公的文書を作成して遺産分与などに法的拘束力を持たせようとされているカップルもいらっしゃいました。お子さんがいらっしゃる場合は、よりこの書類の作成が重要そうです。
3.養子縁組する
これは、血のつながらない人同士が「家族」となるために使っている手段なので、同性婚が認められたら選択される人は少ないのかなと個人的には思いました。
養子縁組するメリットとしては以下のものがあります。
- 二人で同じ氏を名乗り、同じ戸籍に入れる
- 二人で一緒に住む家を探しやすくなる
- パートナーが老人ホームに入る際の保証人になれる
- パートナーの緊急時に医療行為の同意等ができる
- パートナーが亡くなったときに相続権が発生する
- パートナーを扶養家族として所得税の様々な控除が受けられる
- パートナーを社会保険の扶養家族にすることで保険料負担を減らせる
- パートナーが死亡したとき、もう一方が遺族年金を受給できる
出典
同性カップルの養子縁組についてのメリット・デメリット | 東京都北区東十条 王子神谷 「もめない相続」なら 吉村行政書士事務所
当たり前ですが、夫婦としての義務や権利と親子としての義務や権利は異なるので、慰謝料問題などデメリットもあるようです。
4.パートナーシップ証明
2015年から東京の一部の区で始まった制度で、だんだんと広まってきました。
よく誤解されていますが、パートナーシップ制度は結婚とは異なります。
日本では2018年6月現在 同性婚はできません。
ではこのパートナシップは何かというと、事実婚認定されるみたいなことです。
同居の点で問題だった遺産に関して、生命保険の受取人をパートナーにする際の証明として使えたり、携帯の家族割りが使えたり…
じゃあ何が結婚と違うかといいますと、ずばり法的拘束力がない。そして税制優遇もない。
また、パートナーシップ制度を申請する条件としてその自治体に住んでいることが条件のことがほとんどなので、申請したくてもその自治体に住んでいないためにできない人もいるかと思います。
5.同性婚を認めている国で結婚する
かなり特殊ですが、国際同性カップルで、パートナーの方の国が同性婚を認めている場合、同性婚されているカップルさんは多いです。
私とハニたんは日本と中国どちらの国でも同性婚は認められていないのでこれは使えないです。
しかし、私とハニたんが留学生として同性婚が認められているヨーロッパにいたときは二人のvisa的には同性婚が可能状態でした!(ハニたん調べ)
どいうことで、同性婚が認められている国で、永住権?(この条件は国ごとだと思いますが)を獲得できたら、理論的にはその国の国民として同性婚するのも夢ではないかもしれません。(私とハニたんはこれ狙っています 笑)
ということは、日本人同士でもうまくいけば外国で同性婚できるかもしれないです。
(条件は国ごと、そしてビザの種類や居住年数などによっても異なるため 詳細は不明ですが…)
ちなみにカナダやハワイではその国の国民じゃなくても結婚証明書を取得できますが、日本では効力をもちません。
とはいえ、新婚旅行がてらにハワイやカナダで結婚証明書をゲットされる同性カップルさんも少なくないみたいです。
私は結婚という形に憧れがあるわけではなく、一緒に住むということが現時点で私とハニたんの第一目標ですが、それも現在お互いが別の国に住んでいるため、ハニたんが日本に長期滞在するには仕事や学業などの理由がいります。
これが異性で結婚していたら、配偶者ビザで大丈夫なのですが、同性婚が認められている国で同性婚していない限りこのビザはおりません。
ただ一緒に暮らすということが同性でさらに相手が外国人だと二重に難しいです。
私とハニたんだけだったらハニたんが何らかの形のビザで日本に住んで、なんらかの形で二人で住む、で良いのですが、次回お話ししようと思う家族を作ることまで話を広げると、外国での同性婚orパートナーシップを狙った方が良いのかなと話しています。